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【国民年金保険】免除もしくは減額する方法

低収入だと国民年金や健康保険の支払いが厳しいのです。

 

なので私はここ数年の間、国民年金は全額免除。

健康保険はできる限りで減額をしてもらってます。

 

と言っても自動的になるわけではなく、減額もしくは免除の為の申請が必要です。

 

国民年金保険の減額、免除するには

私の様にフリーターで収入が不安定で所得が少ないと保険料な支払いが困難な人の為の救済措置です。

支払うのが無理だと言って未納にしてしまうともったいないので未納にするくらいなら全額免除の申請をしといた方が良いかと思います。

 

★対象となる人、免除の種類などは日本年金機構国民年金保険料の免除・納付猶予制度」をご確認下さい。

 

 

 

★保険料の免除や納付猶予が認められた期間は年金の受給資格期間に算入されます。

ただし、免除期間は保険料を納めた時の2分の1(平成21年3月までは3分の1)になりますし、納付猶予期間は年金額には反映されません。

 

もし、後に保険料を納付する余裕ができた際には、免除や納付猶予した保険料を後から追納する事によって受給する年金額を増やす事も可能です。

 

詳しくは日本年金機構国民年金保険の追納制度」でご確認ください。

 

申請方法

住民登録をしている市区町村の役所の国民年金担当窓口で申請書類を提出します。

申請書は必要書類を添付して郵送する事も可能です。

 

申請書類(A4)は国民年金に関する手続き」からダウンロードできます。

 

必要な添付書類

・年金手帳、または基礎年金番号通知書

 

(場合によっては必要なもの)

・前年(または前々年)の所得を証明する書類

・所得の申立書(所得についての税の申告を行っていない場合)

雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票の写し

 

申請してから2〜3ヶ月後くらいに結果がハガキで届きます。

 

私の場合

はじめて年金の免除申請をしたのは仕事を辞めて雇用保険を受給している時でした。

うろ覚えですが、雇用保険受給者資格証を持っていったらコピーをとってくれて原本は返してくれました。

年金番号雇用保険受給者資格証に書いてある為、年金手帳は不要と言われました。

 

今もフリーターで収入はあるのですが社会保険には加入しておらず雇用保険にしかはいっていないので昔の雇用保険受給者資格証を持って申請したら今のところ毎年全額免除になっています。

 

2019年度の収入がいつもより多かった為、昨年はいつもの様に申請したところ2分の1免除にしかならなかったのですが、その後すぐに「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする年金保険料免除」こちらの申請用紙をダウンロードして再申請したところ後日全額免除が承認されました。

 

申請書類について

基本的には市(区)役所でもらえますが、コロナ渦ではあまり外出したくない、かといってプリンターなんか持っていない私のような方にはネットプリントのアプリを使用して最寄りのコンビニでプリントする事をオススメします。

 

スマホ日本年金機構のサイトから書式をダウンロードしたのをPDFにして「ネットワークプリント」で印刷したいPDFの書式を登録して、コンビニのコピー機の指示に従って番号などを入力すると簡単にプリントできます。

 

私、コレ昨年まで知らなくてめちゃ不便な思いをしていたのですが、ネットワークプリントのアプリを使う様になってから必要な書類はいつでも印刷できるし、仕事の請求書なんかもタブレットに入ってるワードを使って好きな様に作成できるしめちゃ便利!

 

PCもプリンターもなくてもなんとかなります。

タブレットも以前は持ってなかったので、その頃はネットカフェで職務経歴書作って印刷してて色々お金もかかってました。

 

お金がなくても便利な物や、お得?な制度をつかって貧乏でもなんとか生活できてます。

 

国民保険料免除や納付猶予などについて、最新で正確な情報は日本年金機構でご確認ください。